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法人概要

法人概要

特定非営利活動法人 吹田市サッカー連盟定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人吹田市サッカー連盟という。
英名はSuita Football Association(略称SFA)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を吹田市岸部南3丁目6番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は吹田地域におけるサッカー競技等の普及及び振興を図り、「サッカーのまち吹田」としてのまちづくり、人づくり、健康づくり、及び国際交流に寄与する事を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
  1. サッカー及びフットサルスクール事業
  2. サッカー及びフットサルの指導者派遣及び指導者養成事業
  3. サッカー及びフットサルに関する研修会及び講習会の開催
  4. サッカー及びフットサル大会の開催事業
  5. サッカー及びフットサル競技施設及び業務の委託管理事業
  6. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
  1. 競技施設及び業務の委託管理事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 この法人の事業に賛同し、専ら各種支援や賛助を行う個人又は団体。
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長まで提出し、会長の承認を得なければならない。会長は、会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由がなく会費を、納入期限より1ヶ月以上滞納したとき
(4)除名されたとき
(退 会)
第10条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなくてはならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員の種類及び定数
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 11名以上 40名以内
(2)監 事 1名以上 2名以内
2.理事のうち、次に掲げる役職者を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 若干名
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2.会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事は理事の互選による。
3.役員のうちには、それぞれの役員について配偶者もしくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第15条 会長はこの法人を代表しその業務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事長は、理事会の決議にもとづき、日常業務の執行を統括する。
4.副理事長は、理事長を補佐し、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
5.常任理事は常任理事会を構成し、重要事項の審議、企画、立案を行い理事会へ諮る。
6.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決にもとづき、この法人の業務の執行を決定する。
7.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をする為に必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会並びに常任理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうちその定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が認められたとき
(報酬等)
第19条 役員はその総数3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第20条 この法人に、名誉会長、顧問、相談役並びに参与をおくことができる。
2.名誉会長、顧問、相談役及び参与は総会の推薦にもとづき、会長が委嘱する。
第5章 総 会
(種 別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(機 能)
第23条 総会は次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び収支決算に関する事
(5)事業計画及び収支予算に関する事
(6)入会金及び会費の額に関する事項
(7)長期借入金に関する事項
(8)その他この法人の運営に関する重要事項
(開 催)
第24条 通常総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集を請求したとき
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3)第15条第7項第4号の規定により監事から招集があったとき
(招 集)
第25条 総会は前条第2項第3号を除いて会長が招集する。
2.会長は前条第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するには、会議の目的、日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長はその総会において出席した正会員のなかから選出する。
(定足数)
第27条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理として表決を委任する事ができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第53条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印又は記名押印しなければならない。
第6章 理事会等
(構 成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。
2.監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(機 能)
第32条 理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(4)事務局の組織に関する事項
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第7項5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招 集)
第34条 理事会は会長が招集する。
2.会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から選出する。
(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する事ができる。
3.前項の規定により表決した理事は、第36条及び次条第1項の適用については理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。
(常任理事会)
第40条 この法人には、理事会の承認を得て常任理事会を置く。
2.常任理事会の運営に関する必要な事項は会長がこれを定める。
第7章 事務局
(設置)
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長その他職員を置く。
3.事務局の職員は会長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第42条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第43条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第44条 この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)その他の事業
(資産の管理)
第45条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第46条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
(2)財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとする
(3)採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと
(会計の区分)
第47条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)その他の事業
(事業計画及び収支予算)
第48条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会において議決を経なければならない。 これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第49条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しない時は、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第50条 この法人の事業報告、収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならならない。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第52条 この法人が資金の借入をしようとする時は、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとする時は、総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
2.定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所の所在地
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解 散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁よる設立認証の取消し

2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、特定非営利活動法人吹田市体育協会に帰属するものとする。
(合 併)
第56条 この法人が合併しようとする時は総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。
第11章 雑 則
(細 則)
第58条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
会  長 竹内 義顯 常任理事 田代 善弘 理  事 濱田 淳司
副会長 櫻木 秀己 堀  孝治 山田 寿樹
理事長 櫻木 秀己(兼務) 吉井 宏之 吉田 太郎
副理事長 江崎 篤寛 赤繁 信和 村上 弘明
大中  勇 五十嵐 誠 平田 義昌
中村 正雄 庄司 貴文 稲垣  匠
常任理事 田中 邦夫 理  事 河津 龍大
竹葉 宣彦 南  聡司 監  事 浅田 阿久美
森澤  喬 森田 憲太郎 大内 典明
大西 朋和 宮城  巧
大西 善之 大曲 征一郎
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成21年6月末日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず、設立総会の定めによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 入会金 1,000円  年会費 1,000円
(2) 賛助会員 入会金 0円  年会費 一口5,000円(一口以上)

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